仲介手数料について
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2022/03/18
文京区 不動産売却戸建てマンション土地相続
不動産売却にかかる諸費用
仲介手数料について
仲介手数料は、不動産売買を仲介する不動産会社に支払う報酬です。仲介手数料は、宅建業法によって以下のように「上限額」が定められています。
仲介手数料の上限額は、取引額によって以下のように決まっています。
400万円を超える金額に対して | 仲介手数料率3% |
200万円を超え400万円以下の金額に対して | 仲介手数料率4% |
200万円以下の金額に対して | 仲介手数料率5% |
ただし、400万円以上の取引金額では、次の速算式によって仲介手数料の上限額を導き出せます。
物件價格×3%+6万円
仲介手数料の下限についての規定はありませんが、不動産会社から請求される仲介手数料は、上記計算式で算出される上限額であることがほとんどです。
たとえば、3,000万円の不動産を売却する際の仲介手数料の上限額は、
3,000万円×3%+6万円=96万円(税別)
となります。
仲介手数料は、売買契約時と物件引き渡し時の2度に分けて、半金ずつ不動産会社に支払うのが一般的です。また、仲介手数料は成功報酬ですので、売買契約にいたらない限り請求されることはありません。
低廉(ていれん)な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例
基本的には、先ほど示した計算式で仲介手数料の上限額が算出できます。ただし、2018年より上限額の規定が一部改正しています。
改正ポイントは、低廉(低価格)な宅地・建物の売主に請求できる仲介手数料の上限額が増額すること。具体的には、400万円以下の不動産の仲介手数料の上限が「18万円(税別)」となります。
先述した計算式によれば、400万円ぴったりの不動産に対する仲介手数料の上限が18万円。しかし改正後は、200万円の宅地も300万円の空き家も、仲介手数料の上限が一律18万円となります。
弊社では仲介手数料については最大でも半額にしていく方針で今後も業務に取り組んでいきますのでぜひ一度ご相談ください。(諸条件にもよります)
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目黒区不動産売却相談窓口
住所:東京都目黒区中目黒4-12-1
電話番号:03-4400-9515
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